崇徳学園へのご寄附
DONATION
学校法人崇徳学園では、次代を担う生徒たちに、より良い学習環境と教育機会を提供するため、寄附を募集しております。
創立150周年という大きな節目を迎え、次の50年を見据えながら、在校生への一層の支援の充実と、学園のさらなる発展を図ることを目的としております。
趣旨にご賛同いただき、温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。
寄附金の使途USE OF DONATIONS
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教育の充実と環境整備
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クラブ活動支援
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第98回選抜高等学校
野球大会出場に伴う
支援募金期間限定寄附
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寄附概要・方法DONATION OVERVIEW & METHODS
寄附金額(募集単位)
個 人 1口 3,000円
法人・団体 1口 10,000円
※いずれも任意の寄附であり、口数に制限はありません。
募集対象
本学園の趣旨にご賛同いただける個人・法人・団体
申込方法
個人・法人・団体共通 オンライン申込
- クレジットカード決済
(Visa / Master / JCB / AMEX / Diners) - コンビニ決済
- Pay-easy決済
※寄附完了後の取り消し・変更・返金は受付できませんのでご了承ください。
寄附金に関するお問合せ先
学校法人 崇徳学園
〒733-8511 広島県広島市西区楠木町4-5-13
TEL 082-237-9331
メールフォームでのお問合せはこちらから
税制上の優遇措置
(寄附金控除)について
崇徳学園は文部科学省より「特定公益増進法人の証明」を受けており、本学園に対するご寄附は税制上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
1. 所得税の寄附金控除
寄附金額が2,000円を超える場合、超過金額が当該年の所得から控除されます(ただし、寄附金額が所得金額の40%を超える場合は40%が限度となります)。
ⒶⒷのうち、いずれか有利な制度を選択します。
Ⓐ所得控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×所得税率=減税額
Ⓑ税額控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×40%=減税額
2. 住民税の寄附金控除
寄附金額が2,000円を超える場合、翌年度分の個人市民税・県民税所得割額から控除されます。広島市在住の方はⒸ+Ⓓ、広島市を除く県内に在住の方はⒹが減税額です。
Ⓒ市民税控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×8%=減税額
Ⓓ県民税控除
(年間の寄附金合計額-2,000円)×2%=減税額
法人の場合
特定公益増進法人への寄附金
学校法人をはじめ、公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金です。一般の寄附金の損金算入限度額と別枠で、寄附者である法人の当該事業年度の損金に算入することができます。
寄附金控除手続
確定申告に必要な次の書類を本学園から発行・郵送いたします。
- 寄附金受領証明書
- 特定公益増進法人証明書(写)
ご寄附いただいた翌年の確定申告時期に、上記の書類を添付の上、確定申告を行ってください。
よくいただくご質問FAQ
いくらから寄付できますか?
個人の方は1口3,000円から、法人・団体の方は1口10,000円から受け付けております。いずれも口数に制限はなく、任意の金額でご寄附いただけます。
寄附金はどのように使われますか?
教育環境の整備や教育内容の充実など、本学園の教育活動全般に活用させていただきます。
寄附金の使い道を
指定することはできますか?
寄附金控除は受けられますか?
本学園への寄附金は、税制上の優遇措置(寄附金控除)の対象となる場合があります。控除の可否や手続の詳細については、所轄の税務署等にご確認ください。
寄附金受領証明書は発行されますか?
はい。ご寄附をいただいた方には、寄附金受領証明書を発行いたします。